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働きはじめる前に知っておきたいワークルールの超きほん
佐々木 亮/監修 -- 旬報社 -- 2024.5 -- 366.14
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所蔵館
所蔵場所
請求記号
資料コード
資料区分
帯出区分
状態
県立
C03A
主配架/366.14/ハタラキハジ/
10218400275
一般図書
書架
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資料詳細
タイトル
働きはじめる前に知っておきたいワークルールの超きほん
著者
佐々木 亮
/監修,
山中 正大
/イラスト
出版者
旬報社
出版年
2024.5
ページ数
101p
大きさ
27cm
一般件名
労働法
NDC分類(10版)
366.14
内容紹介
ワークルール=働くうえで大切なきまり、守るべきルールについて、できるかぎりわかりやすく解説。とくに重要と考えられる10の「超きほん」から、賃金、労働時間、トラブル、労働者を守るしくみまでを取り上げる。
ISBN
4-8451-1891-5
ISBN13桁
978-4-8451-1891-5
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目次
はじめに
もくじ
ワークルールに関することばの一覧
1 超きほん
(1)ワークルール 会社も働く人も「ワークルール」を守らなければいけません
(2)労働者 会社に雇われて働く人を「労働者」といいます
(3)働き方 労働者にはいくつかの働き方があります
(4)採用 性別や国籍で採用や仕事の内容を決めてはいけません
(5)最低賃金 最低限支払われなければならない賃金があります
(6)8時間労働 1日に働く時間は8時間までです
(7)有給休暇 誰にでも「有給休暇」をとる権利があります
(8)子どもと育休 子どもが生まれても仕事をやめる必要はありません
(9)やめさせる(解雇) 仕事をかんたんにやめさせることはできません
2 賃金
(11)最低賃金・2 「研修」「試用」期間でも、最低賃金以下で働かせてはいけません
(12)賃金支払いの5原則 賃金はお金で、直接本人に支払わなければいけません
(13)手取り 労働者は賃金から、保険料や税金などが引かれた金額(=「手取り」)のみ受けとることができます
●コラムⅡ●[世界と日本の働き方]同一価値労働同一賃金
3 労働時間
(14)残業 「残業」をさせていい時間は月に45時間までです
(15)割増賃金 「残業」をさせるときには多めに賃金を支払う必要があります
(16)休憩・休日 1日8時間をこえて働くときは、1時間の休憩をとらなくてはいけません
(17)年少者の保護 18歳未満の年少者は夜10時以降に働かせてはいけません
(18)一定の期間を休む 病気などのとき、仕事をやめずに一定の期間休むことができます
●コラムⅢ●[世界と日本の働き方]長時間労働はへっている?
4 就職・転職・退職
(19)就職活動 採用すること(内定)を条件に就職活動をやめさせてはいけません
(20)労働条件 働く条件は書面で伝えなければいけません
(21)仕事をやめる 仕事をやめる人を無理にひきとめることはできません
(22)失業給付 仕事をやめてもお金をもらえる場合があります
(23)障がい者雇用 ある程度大きな会社には、障がいのある人を雇用する義務があります
(24)高齢者雇用 会社には、高齢者を年金がもらえるまで(65歳まで)雇用する義務があります
(25)転勤 事情によっては「転勤」は断ることができます
●コラムⅣ●[世界と日本の働き方]ブラインド採用って?
5 トラブル
(26)賠償・ノルマ 労働者のミスに罰としてお金を支払わせることはできません
(27)労働災害(通勤災害) 通勤中にケガをした場合でも労災の対象になることがあります
(28)安全配慮義務 会社には労働者を安全に働かせる義務があります
(29)労働相談 仕事のことで問題がおきたときに相談できる場所があります
●コラムⅤ●[世界と日本の働き方]エッセンシャルワーク
6 労働者を守るしくみ
(30)労働組合(団結権) 会社と対等に交渉するために労働者がつくる団体があります
(31)話し合いをする権利(団体交渉権) 労働組合は会社と働き方について話し合いをする権利があります
(32)ストライキ(団体行動権) 会社が労働者の要求を受け入れようとしないとき、労働者は仕事を休んだりして会社に圧力をかけることができます
(33)労働法 日本には労働者をまもる法律があります
(34)労働協約・就業規則 働く条件はさまざまなルールをもとに決められています
(35)ILO(国際労働機関) 国際的な労働に関する専門機関があります
●コラムⅥ●[世界と日本の働き方]ストライキと労働組合
●コラムⅦ●[世界と日本の働き方]外国人労働者
労働問題Q&A
おわりに
参考文献リスト
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