青森県立図書館配本所設置運営規則制定

1953年~1964年

巡回配本

画像: 巡回配本の準備を行う職員。

青森県立図書館の分館設置を求める声が上がる中、県内9市町村に配本所が設置された。

「県立図書館が市町村と提携することなく独力で全県下に点在する読書団体を対象に直接奉仕活動をするには,図書館資料(予算)や人員,施設の面で限界があり,例え,多額の図書費を投じたとしても,その貸出管理の責を果たしながら期待するような効果をあげることはむずかしい」
 「市町村を素通りして,県立図書館だけが単独で読書団体と直接結びつくサービス形態は,市町村の読書施設の充実発展に対する,町市村当局者の自主的創意を眠らせてしまう」
 「自動車文庫によってでは,どうしても「広く,薄く,しかも断続的」な奉仕をするより外なくなるので,できるだけ多くの市町村に拠点となる常設読書施設を設置し,恒常的に奉仕活動をする方が,地域住民にとっては便利である」
 「配本所,ブックステーション方式は,以上のような反省から生れたわけで その究極のねらいは県内の市町村の自主的な図書館づくりにあります」(「すでに変化がはじまつている動きだした市町村の読書活動」『三潮』1965年5月号)

図書館や公民館などに設置された配本所は、市町村教育委員会が運営、県立図書館が配本を行う仕組み。一ヶ所に配本する図書は300冊から500冊で、半年毎に入れ替えを行った。

また、翌1964(昭和39)年には、配本所よりも小規模なブックステーションを20市町村に設置。配本所やブックステーションを設置できない18町村に対しては、移動図書館(ブックモビール)による巡回を続けることとした。

これによって読書運動が活発化した地域がある一方で、

「町役場の二階廊下に置かれカギのかけられた書だなでは、ブックモビールに慣れ親しんだ人には受けつけられるはずがない」(「対外活動の現況(5)」『東奥日報』1967年10月12日)

「村で自由に読めた本が、背広にネクタイをしめて一時間余もかけて本村の公民館にでかけなければ本を借りて読めなくなった」(『青森県立図書館史』青森県立図書館, 1979)

など、移動図書館のかつての利用者からは不満の声も聞かれた。