資料利用規程・資料利用要項

青森県近代文学館資料利用規程

目的

第1条、この規程は、青森県立図書館利用規程(平成8年3月29日館長決裁)第22条の規定に基づき、青森県近代文学館(以下「文学館」という。)が所蔵する資料(以下「文学資料」という。)の利用について必要な事項を定めることを目的とする。

展示資料等の観覧

第2条、文学館の展示資料等は、自由に観覧することができる。

文学資料の閲覧

第3条、文学資料を閲覧しようとする者は、文学資料閲覧請求票(様式第1号)(PDF:60KB)に所定事項を記入し、係員に提出しなければならない。

2、図書及び雑誌以外の文学資料の閲覧については、事前に文学資料特別利用申込書(様式第2号)(PDF:68KB)を青森県立図書館長(以下「館長」という。)に提出し承認を受けなければならない。ただし、館長が特に認めた場合はこの限りでない。

3、次の各号に掲げる文学資料は、閲覧を制限することがある。

(1)寄贈又は寄託されたもの

(2)資料の形態等により損傷するおそれがあるもの

(3)その他館長が閲覧することが適当でないと認めるもの

4、文学資料は資料研究室で閲覧しなければならない。

5、文学資料の閲覧申込みは利用時間終了の30分前までとする。

文学資料の館外貸出

第4条、文学資料の館外貸出は、原則として行わない。ただし、館長は文学資料の展示及び保管上の安全等の条件を満たしていると認める他の文学館等に限り文学資料を特別に貸出することができる。

文学資料の特別貸出

第5条、文学資料の特別貸出を受けようとする他の文学館等は、貸出希望日の1か月前までに文学資料館外特別貸出申請書(様式第3号)(PDF:100KB)を館長に提出し、承認を得なければならない。

2、館長は、前項の規定により文学資料の特別貸出を承認したときは、当該申込者に対し、文学資料館外特別貸出承認書(様式第4号)を交付するものとする。

3、前項の規定に関わらず、写真資料等、資料形態の別により館長は文学資料館外特別貸出承認書を交付することなく承認することができる。

4、特別貸出期間中の保管及び貸出に係る経費は、文学資料を借り受ける他の文学館等が負担することとする。

5、特別貸出を受けた他の文学館等は、文学資料を故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは、賠償の責めを負うものとする。

文学資料の参考調査

第6条、利用者が文学資料に関する問い合わせ、調査依頼又は利用相談をしようとする場合は、口頭、電話若しくは文書等により申し込むものとする。

2、館長は、前項の申込みの内容が経費又は時間を要し他の業務に支障を及ぼすおそれがあると認めた場合や、他者の生命、名誉、財産等に損害を与え、又は社会に悪影響を及ぼすおそれがあると認めた場合は、依頼に応じないものとする。

文学資料の複写

第7条、利用者が文学資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号、以下「著作権法」という。)第31条に規定する範囲内においてこれを行うことができる。ただし、図書及び雑誌以外の文学資料は、複写することができない。

2 、次の各号に掲げる文学資料は、複写を制限することがある。

(1)寄贈又は寄託されたもの

(2)資料の形態等により損傷するおそれがあるもの

(3)その他館長が複写することが適当でないと認めるもの

文学資料の撮影

第8条、文学資料を撮影しようとする者は、利用しようとする文学資料の名称並びに利用の目的及び方法を記載した文学資料撮影承認申請書(様式第5号)(PDF:73KB)を館長に提出し、承認を受けなければならない。

2、館長は、前項の規定により文学資料の撮影を承認したときは、当該申請者に対し、文学資料撮影承認書(第6号様式)(PDF:72KB)を交付するものとする。

3、文学資料を撮影しようとする者は、著作権法上の責任を負う。

4、次の各号に掲げる文学資料は、撮影を制限することがある。

(1)寄贈又は寄託されたもの

(2)資料の形態等により損傷するおそれがあるもの

(3)その他館長が撮影することが適当でないと認めるもの

文学資料の公表

第9条、文学資料を公表しようとする者は、事前に文学館に連絡し、文学館の指示を受けなければならない

2、文学資料を公表しようとする者は、著作権法上の責任を負う。

利用等の制限

第10条、文学資料の利用者が、この規程に従わなかったときは、文学資料の利用を制限する。

補則

第11条、この規程に定めるもののほか、文学資料の取扱いに関し必要な事項は別に定める。

附則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

資料利用要項

1 目的

この要項は、青森県近代文学館資料利用規程(平成8年3月29日館長決裁。以下「利用規程」という。)第11条の規定に基づき、青森県近代文学館(以下「文学館」という。)の所蔵する資料(以下「文学資料」という。)の利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 文学資料の閲覧

文学資料の閲覧は、次の各号により行うものとする。

(1)閲覧場所は資料研究室とする。

(2)閲覧中は文学館職員が立ち会わなければならない。

(3)利用者が1回に閲覧できる文学資料の点数は、図書6冊、雑誌12冊、図書雑誌以外の特殊資料(以下「特殊資料」という。)3点以内とする。

(4)前各号に掲げるもののほか、青森県立図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めた場合は別に条件を付すことができる。

3 文学資料の特別貸出

(1)文学資料の特別貸出は、次の各号を確認のうえ行うものとする。

ア、利用目的が地域文化の普及向上に寄与するものである。

イ、学芸員の資格を有する者又は同等の専門的知識を有する職員を配置している。

ウ、防災や警備に万全を期することのできる設備、環境である。

エ、展示場や保管施設が安全で十分な広さを備えている。

オ、展示場の空調や照明等が、展示中の文学資料の保護を考慮した安全な設備である。

カ、その他館長が必要と認める基準を満たしている。

(2)文学資料を他の文学館等に特別貸出する場合の条件は、利用規程第5条によるほか、次の各号に定めるとおりとする。

ア、特別貸出期間中に貸出資料の評価額に相当する金額の保険を掛ける。ただし、館長がその必要がないと認めたときはこの限りではない。

イ、特別貸出期間は、展示期間(原則として1か月以内とする。)に展示のための資料の搬出入に要する日数を加えたものとする。ただし、館長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。

ウ、特別貸出を受けた文学資料を展示する場合又は刊行物に掲載する場合は、文学館の所蔵資料であることを明示する。

エ、館長は、前各号に掲げるもののほか、必要と認めた場合は別に条件を付すことができる。

(3)文学資料のうち写真やフィルム等の資料(以下「写真資料」という。)については、(1)の各号を確認しなくても館長が適当と認めたときは特別貸出するとができる。

(4)利用規程第5条第3項の場合を除き貸出の際は、文学資料館外特別貸出承認書を提示させ、文学資料借用書(様式第1号)(PDF:62KB)を提出させるものとする。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りではない。

(5)貸出資料返還の際は、引き換えに文学資料借用書を返還するものとする。

4 文学資料の複写

文学資料の複写は、利用規程第7条によるほか青森県立図書館資料複写取扱要項により行うものとする。

5 文学資料の撮影

文学資料の撮影を承認する場合の条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1)撮影したフィルム等は、撮影の申請者及び申請した目的以外には利用できない。

(2)撮影に伴う経費は申請者の負担とする。

(3)撮影したフィルムやデジタルデータ等は使用後文学館に納入する。

(4)文学資料の保護に考慮した撮影方法で行う。

(5)館長は、前各号に定めるもののほか、必要と認めた場合は別に条件を付すことができる。

6 文学資料の滅失又は損傷の届け出

文学資料の利用者が、故意又は過失により文学資料を滅失し、又は損傷したときは、直ちに文学資料滅失損傷届(様式第2号)を提出させ、適切な指示を行うものとする。

附則

この要項は令和3年4月1日から施行する。